NAVERなどまとめサイトの著作権について

もう10年以上も前から、キュレーションサイト(NAVERに代表されるまとめサイト)が流行し、現在では膨大な下図のブログサイトがネット上のあらゆる情報を検索で集めて、視聴者が読みやすい、見やすいように要約し様々なコンテンツを投稿している。

これに関しては、著作権に違反していると主張を続けている人もいるが、実態としては「自分のコンテンツを宣伝してもらえる」というメリットがあるため、大多数の人は微妙な立場に立っている。特に、Twitterの内容などは、Retweetされることを期待しているわけだから、媒体が違っても著者の意図に大抵の場合反していない。

Google検索って著作権はどうなっているのか?

この点については、こちらに興味ある説明がされています。

https://iglobe.tumblr.com/post/108587096712/google

端的にいうと、Googleは特別扱いで、許されるとのこと。(規模がでかすぎて誰も阻止できない)

しかし、個人がGoogle検索で入手した画像やコンテツを使用すると、著作権侵害となる。(なにか変だ)

おそらくインターネット上での著作権というのは、将来10年後20年後には、改定されるのではないかと思われる。

既に、ネット上では、Googleと同じく、厳密に言うと膨大な料の著作権侵害が行われており、根本的に著作権の考え方を変えざるをえなくなってくるだろう。どうしても自分の著作権を守りたければ、ネット上に配信しないことだ。

とは言っても、現在では著作権侵害の場合どうなるかは大切。

著作権の問題で、コンフリクトが生じて、損害賠償などという物騒な事態になった場合に、現在の法律ではどうなるのか、基本的なことを知っていることは重要と思われる。ここでは、著作権違反の賠償請求の実態について、いくつか基本的なことをまとめてみた。

参考URL: https://www.mc-law.jp/kigyohomu/24274/

法律用語は少しわかりにくいので、以下平たい言葉でまとめてみた。

著作物の価値は一般的に「使用料」という言葉が使われるが、不正利用の場合には「使用料」ではなく

「不正利用の損害額」という言葉になる。

不正利用と損害賠償金

では、不正利用の損害額の算定の基本は、

法的には、「不法行為」に該当し、その損害賠償ということになる。

では、その損害額を計算する時にどのような基準があるかというと

結局:=販売価格(一般的な使用料)に相当する金額→正規料金が基準となる

販売実績がある場合は:販売している価格

実績がない場合は:一般的な販売業者の料金となる。

加算金

正規料金だけだと同じ金額しかもらえないのは納得できないという発想もある。

そこで、加算金(Penalty)という考え方もある。しかしこれは、一体いくらになるか決めるのが困難。

もう一つは慰謝料という分類もある。

慰謝料

財産ではなく精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)について
著作者人格権侵害については加算して認められることがあるようだ。

示談による合意

以上の解釈論は,文字どおり法律的な解釈です。裁判所が判断する場合の基準。

この点,交渉によって当事者の両方が加算額や慰謝料を含む金額に納得し,合意することは可能ですし,実際に多い。

というのは,侵害した者は著作権法違反の刑事責任も負います。

そこで『告訴などの刑事責任追及をしないこと』と引き換えに一定の経済的負担を受け入れることがあるのです。
ただし,交渉において『告訴』をアピールする仕方によっては,逆に『恐喝』という想定外の反撃を受けることがあり注意が必要。

ネットで検索すると、著作権侵害の損害賠償額の算定にはいろいろな意見がある。

経済産業省も基準をウェブサイトに乗せている

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy03-4.html

もう一つの基準は、 「損害額」=「侵害者が得た利益」というのがある。

刑事裁判となった場合(あまり現実的ではないが)

著作権を侵害した者は原則として10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処するとされているので、告訴することにより警察・検察により刑事責任の追及がなされる可能性もあります(著作権法第119条)。著作権侵害は、原則として、著作者等の告訴がない限り起訴されない「親告罪」とされています。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑(原則として3億円以下の罰金)が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(著作権法第124条)。

以上、忘備録として

 

 

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